基本的な知識 クーリング・オフの妨害にあった場合は?

業者にクーリング・オフはできないと言われたり、脅されて手続きができなかったなどの場合には、8日間を過ぎてもクーリング・オフは可能です。

また、エステティックサロンなどは、法律上定められた項目を記載した契約書を交付する義務があります。

よって、このような契約書を交付していない場合などはクーリング・オフがいつまでも可能になります。

悪徳な業者はクーリング・オフを阻止するために、契約の際、使用が必要とされる化粧品をその場で開封し、試しに使わせることもよくあります。

通常、使用した化粧品などは、クーリング・オフの期間内だとしてもクーリング・オフができなくなるものと定められていますが、このようなケースでは、販売員が勝手に開封し、使用したわけですから、クーリング・オフの対象になると思われます。
消費者が自分の判断で開封・使用した場合は、対象にならないので注意が必要です。

また、業者の中には、セットで販売しているから一つでも開封したら、「クーリング・オフはできない!」と主張してくる場合もあります。
しかし、クーリング・オフができなくなるのは、最小小売単位の範囲とされています。
化粧品のセット販売の例でいえば、化粧水を使用しただけであれば、その化粧水はクーリング・オフができませんが、ほかの未使用の商品については、すべてクーリング・オフの対象となるとされています。
(この場合の使用とは、自分の意思で使用した場合をいいます。)

このように、条件次第では契約内容の違反をもとに契約自体の無効を主張し、クーリング・オフによる解約ができる場合もあります。

親の同意を得ていない未成年の場合、「法定代理人の同意がない未成年の契約」として契約自体を取り消すことも考えられます。(後述)

また、その他の法律の違反(薬事法違反等)を根拠に解約できる場合もあります。

一度、契約の内容を確認してみてください。

・契約日
・入会金
・契約総額
・一回あたりの施術料金
・契約期間
・関連商品の契約金額

など、契約を結んだ時の書面でご確認ください。

もし書面が手元にない場合は、業者や信販会社に連絡し、エステやクレジットの契約書を取り寄せる必要があります。