基本的な知識 クーリング・オフはどうやって行うの?

クーリング・オフの手続きは、必ず書面で行わなければいけません。
クレジット契約も合わせてしている場合には、必ず信販会社と事業者に通知します。

よくクーリング・オフは「はがきで郵送すればOK!」と簡単に考えているケースが見受けられますが、相手が悪徳業者の場合、相手の対応は一枚も二枚も上手です。

・契約書に記載していないからクーリング・オフはできない
・クーリング・オフをするなら、違約金が必要だ
・約款に違約金は50万円と記載してある
・名前を登録してしまったので解約はできない

など、いろいろな言い分を述べて、応じてくれない場合が多く、あれこれと理由をつけて、8日間のクーリング・オフの期間を経過させようとする業者もあります。

相手の悪徳業者は、法律の抜け道を利用し、消費者の精神的心理にも精通しているため、弱者である一般消費者はあっさり騙されてしまうものです。

一度そのようなことを言われても、あきらめずに、8日間の期日を迎える前にエステ解約相談センターにご相談ください。

エステ解約相談センターが間に入るだけで、あっさり解決することも少なくありません。
素早い対応が必要です。