基本的な知識 そもそも契約とは?
契約とは「法律的な拘束力が生じる約束」です。
約束を守らないと相手方から訴えられるということも生じます。
「サービスを受ける代わりに、代金を支払う。」
というように義務が発生します。
後々トラブルにならないように、最初にお互いしっかり約束を定め、それに合意し契約を結ぶ。
そして、契約を結んだからにはしっかり約束を守る。
そのため、約束を守らなかった場合には、裁判に訴えられ、国家によって強制されることもあります。
このように強い拘束力が生じる契約は、当事者の自由な意思に基づいて行われることが原則です。
これを「契約自由の原則」といいます。
つまり、契約をしたいと思えば契約し、契約したくないと思えばはっきり断ればいいというものです。
無理やり契約をしなければいけない、ということはないのです。
ただし、契約の自由とはいえ、実際には、業者と消費者には知識においても交渉力においても大きな差があります。
一般的な消費者は、契約の内容について理解することが難しい場合も多々あります。
そのため、弱者である消費者を守るため、法律によって特定の種類の契約では、クーリング・オフ制度や中途解約制度により契約を解消することができるようになっています。
契約を安易にしてしまったがために、トラブルになって初めて悔やむ人が少なくありません。そのようなことにならないために、軽はずみな契約はやめましょう。



