基本的な知識 クーリング・オフ制度とは?
クーリング・オフ制度とは、消費者が契約をした後で冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
ただし、クーリング・オフできる取引は、法律や約款などに定めがある場合に限られます。
エステティックのサービスの多くは、特定継続的役務提供(特定商取引法)にあたり、サービスを継続的に行う契約とされ、クーリング・オフの対象となります。
クーリング・オフの期間は書面を受けとった日から8日間とされています。
通常、自分から店へ出向いたり、広告を見たうえで自分から電話をかけたり、インターネットで申し込む取引はクーリング・オフは適用されません。
また、通信販売の場合もクーリング・オフは適用されません。
ただし、キャッチセールスやアポイントメントセールスなどの場合は、店舗や営業所で契約してもクーリング・オフの対象となります。
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