クレジット契約について

エステティック契約と同時に、支払いの契約としてクレジット契約を結ぶケースがほとんどです。
月々少しずつ支払えばよく、負担にもならないということで、ついその気になり契約を結んでしまうものです。

クレジット契約でよくあるトラブルのひとつに、契約後、2・3回通っただけで、サロンが閉鎖されてしまい、連絡もつかなくなったが、クレジット会社からは支払いの督促がくる、というもの。

この場合、支払いはしなくてはいけないのでしょうか?

クレジット契約とは、クレジット会社がサロンに対して全額を一括して立替払いをし、その後、利用者から月々分割で手数料を含め返済してもらうという仕組みです。

このような仕組みから、クレジット会社には支払しなければならないように思われますが、現在は割賦販売法が改正されており、エステティックサービスは指定役務として摘要されています。

よって、このような場合には、クレジット会社への支払いを止めることができます。
速やかにクレジット会社へ文書で説明し、支払いを止める手続きをとることになります。

この場合も、早急な判断と手続きが必要です。

エステティック契約と同時にクレジット契約も結んでいる場合は、エステ会社とクレジット会社の両方への対応が必要になってきます。
双方にもちろん関連はありますが、対応はそれぞれ別々に行っていかなければなりません。
このあたりは、かなりわかりづらい複雑な部分ですから、ご自身で行おうとせずに、初めからエステ解約相談センターにご相談いただき、ご依頼いただくのが安全です。

早めに、ごエステ解約相談センターまで相談ください。