契約は慎重に!
軽い気持ちでアンケートに答えたり、無料プレゼントがもらえるなどの誘い文句につられて店や営業所に行ってみたところ、長時間しつこく勧誘され、半監禁状態で高額な契約書にサインをしてしまった。
このように仕方なく契約した場合、また、とりあえず契約してこの場をしのぎ、あとでクーリング・オフすればいい、と契約の行為自体を簡単に考えてしまうケースも見うけられます。
しかし、その後、
「業者に連絡するが連絡がとれない。」
また、
「業者が倒産してしまった。」
などの場合は いくらクーリング・オフの期間内に手続きをしても返金されるのは難しくなります。
そのようなこともふまえ、契約は慎重に行いましょう。
契約書・クレジット申込書などには、規約として契約に際しての約束事が記載されています。
契約書や申込書に署名することは、規約や約款を守ることに同意したということです。
ただ、規約や約款はご存じの通り、小さい字で、難しい法律用語が並び、字も薄く印刷されるなど、わざと読ませないように作っているのではないかと思うようなものです。
でも、そこで読まずにサインしてしまい業者に渡してしまうということは、たとえ読んでいなくても内容をすべて承諾しました、と同意したことになります。
もし、その場で読めなかった場合には、一度家に持ち帰って、冷静に判断したうえで署名するなど、慎重に対応することをおすすめします。
トラブルになって初めて契約書を確認して、「そんな話は聞いてなかった」また、「こんなことが書いてある!」と嘆くことになることがあります。
悪徳業者は、消費者が知識がないことにつけ込んで、契約を結んだり、違法な、あるいは違法と思われる内容で不適切な説明をし、信じさせることによって契約に持ちこみます。
そのようなことがないように、行政による通達では、クーリング・オフの書面の交付だけでは不十分とし、業者側がクーリング・オフができる旨、また、中途解約による違約金について、さらに損害賠償は請求しないことなどを口頭で説明することが必要とされています。
ただ、それができている業者は、おそらく悪徳業者ではない可能性が高いですが・・・。
このような知識があっても、悪徳業者から身を守ることができないのが現実です。
業者の言いなりになり、泣き寝入りをする前に、なるべく早くエステ解約相談センターへ相談することが被害の最小化へとつながります。



