基本的な知識 契約後8日間を過ぎてしまった場合は?

上記のような事例に当てはまらない場合には、8日間を過ぎるとクーリング・オフはできませんが、エステティック契約の場合、

「契約金額が5万円を超え、契約期間が1ヶ月を超える場合」

には、一定の金額を支払うことにより、理由のいかんにかかわらず中途解約することができます。

一定の金額とは、法律によって上限が定められています。

よって解約を申し出た際、業者側が高額な解約金を請求してくることもありますが、

・サービスを受ける前であれば、解約金は、「2万円」
・サービス開始後であれば、解約金は、「①『すでにサービスを受けた分の料金』+②『2万円または契約残金額の10%のいずれか低い額』」

を上限とすると定められています。

契約を交わした場所は店舗・営業所などどこでも構いませんし、
解約の理由も何でも構いません。

また、エステと同時に購入させられた化粧品なども一緒にクーリング・オフや中途解約が可能です。

使用した消耗品や役務を受けた分に関しては、当然に費用は発生します。
ただし、役務提供を受けるにあたって購入することが条件となっていた商品(関連商品)の販売契約についても中途解約が可能です。

(例えば、契約と同時に購入が必要とされた化粧品・サプリメント・健康食品・補正下着など)

それにもかかわらず、「解約はできない」とまったく相手にされないケースや高額の違約金を請求され、諦めるケースも多く見うけられます。

悪徳業者は消費者からお金を巻き上げるために、もっともらしい真偽を交えて 言葉巧みにあらゆる手段に打って出てきます。

そのため、たちうちできず、諦めてしまうのが現状です。

ただ、このような場合でも、エステ解約相談センターが間に入ることによって、解決できる場合があります。
違法行為を行っているのは悪徳業者です。
あきらめる前に一度ご相談ください。